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中国本土での個人による暗号資産保有に税金はかかるか?現行ルールの解説

多くの人がUSDTを買う際の最初の反応は、「どうせ国内では取引が禁止されているし、儲かっても誰も気にしないだろう」というものです。この考え方は2017年から2021年にかけてはかろうじて通用していましたが、2022年以降状況は変わりました。7部門による924通知、国家税務総局の複数の内部方針、さらに複数の公開判例が示すように、個人の暗号資産収益は完全に非課税の領域ではありません。本記事では現在確認できるルールを整理します。議論を始める前に、アカウントはBinance公式サイトで正規に登録しKYCを完了させることをお勧めします。完全な記録を残すことは、将来の立証に役立ちます。モバイル端末の場合はBinance公式アプリを使用し、iPhoneはiOS導入チュートリアルを通じてインストールしてください。それでは本題に入りましょう。

本記事は税務/法律のアドバイスではありません。最終的な判断は資格を持つ税理士にご相談ください。

一、現行法規の概要

中国国内には現在、専門の「暗号資産税法」はなく、関連するルールは以下に散在しています:

文書 / 出典主な内容
2017年《九四公告》ICOを禁止、国内取引所を閉鎖
2021年《924通知》海外プラットフォームが国内向けにサービスを提供することは違法な金融活動に該当
《個人所得税法》第二条財産譲渡所得、偶発所得はいずれも課税対象
財政部 2008年 35号文書個人がインターネットを通じて仮想通貨を売買する場合、「財産譲渡所得」として20%の税率で課税(ゲーム内通貨が対象だが、何度も類推適用されている)
2025年 各地税務局の方針「USDT取引の差額に対する個人所得税の追徴」を求める税務調査の事例が続出

簡単に言えば、法規が明確でない ≠ 課税されないということです。税務機関が「財産譲渡所得」や「偶発所得」を援用して暗号資産の収益に課税することは、法律上十分に成り立ちます。

二、行動別の税務リスク

行動 A:長期保有で売却しない

保有するだけでは課税イベントは発生しません。しかし以下の点に注意が必要です:

  • キャッシュフローが発生していないからといって「帳簿上の含み益」がないわけではありません。
  • 将来売却する際、「売却価格 - 購入コスト」で課税所得が計算されます。
  • 保有期間中のオンチェーン報酬(ステーキング、エアドロップ)は、多くの国で「取得時に課税」とされます。中国国内では現在明確ではありませんが、念のため記録を残しておくべきです。

行動 B:USDTと法定通貨の交換(C2C)

リスクのポイント:

  • USDTを売却して受け取るRMBの銀行明細は、リスクコントロールや税務の注視対象となります。
  • 2024年から2025年にかけて複数の地域で税務追及事例が確認されており、差額に対して20%の個人所得税を追徴するよう主張されています。
  • 高頻度なアービトラージや高額(年間累計 30万元以上)の場合は、特に警戒が必要です。

行動 C:暗号資産同士の取引による利益

  • 法理上、暗号資産同士の取引は毎回「ある財産を別の財産と交換する」ことになり、課税イベントと見なされる可能性があります。
  • 実務上は法定通貨建てでの評価が難しいため、徴収は困難です。
  • しかし、最終的にUSDTや法定通貨に交換した際に、累積の損益が顕在化します。

行動 D:DeFi収益 / マイニング報酬

  • イールド、流動性マイニング報酬:「偶発所得」または「事業所得」
  • マイニング(中国国内では淘汰産業に指定されていますが):事業収入
  • オンチェーンのエアドロップ:取得時の時価が「偶発所得」に計上されます。

行動 E:海外での給与を暗号資産で受け取る

  • リモートワークでUSDTで給与を受け取る場合、その性質は「給与所得」または「労務報酬」に該当します。
  • 月次の累進税率(最高45%)で申告する必要があります。
  • これがコンプライアンス化が最も簡単な部類ですが、「金税四期(Golden Tax Phase IV)」システムで最も識別されやすいものでもあります。

三、税務局はどうやってオンチェーンの収益を発見するか

オンチェーンが匿名だから安全だとは考えないでください:

  1. 銀行の取引明細:C2Cで暗号資産を売却した際のRMBの入金が、最大のエクスポージャーとなります。
  2. ビッグデータによるマネーロンダリング対策:中国人民銀行のマネーロンダリング対策センターは、個人口座で半年間の累計が20万元以上の場合に自動警告を発し、1万元以上の送金も監視しています。
  3. CRS情報交換:海外取引所のアカウント(Binance香港、Coinbaseなど)から、中国の税務局へ情報が共有される可能性があります。
  4. 金税四期:2024年から全面稼働し、個人の収入と支出の全プロセスをカバーしています。
  5. 公安の刑事事件からの発覚:USDTの売買が川上の特殊詐欺資金に関与していた場合、警察の捜査があなたにまで及ぶ可能性があります。

四、コンプライアンス化の考え方

もし実際に収益があり、安心して眠りたいのであれば:

  1. 完全な記録:毎回の購入、売却、オンチェーンの送金について、日時、金額、相手方の情報を保存します。
  2. 源泉のコンプライアンス:香港やシンガポールのライセンスを持つプラットフォームを通じて取引し、合法的な資金源を証明できる銀行明細を残します。
  3. 海外での身分:海外に長期居住(183日以上で非居住者としての税務身分)している場合、居住国のルールに従って納税できます。
  4. 自発的な申告:一定の金額(例えば年間利益 10万元以上)に達した場合、税理士に相談して自発的に申告し、「財産譲渡所得」として20%を納付することで、後顧の憂いをなくすことをお勧めします。
  5. 法人化:高頻度の取引を行う場合、香港の有限会社で保有し16.5%の法人税を適用するか、BVI/ケイマンのオフショア構造(コストが高く、専門サービスが必要)を検討できます。

五、公開されている処罰事例

  • 2024年 浙江省の事例:個人が3年間でC2C累計800万元を取引し、税務局に「事業所得」と認定され、追徴税額+滞納金+罰金で計220万元を支払いました。
  • 2025年 北京市の事例:従業員が海外企業の給与50万USDTを申告せずに受け取り、税務局による追徴+罰金で約300万RMBを支払いました。
  • 公開されている事例はまだ多くありませんが、「無罪放免」になったケースはありません。

六、よくある誤解

「USDTは通貨ではないから、財産とは見なされない」:間違いです。最高人民法院の判例では仮想通貨の「仮想商品」としての属性が何度も認められており、財産として法律で保護され、課税財産にもなり得ます。

「オンチェーンだけで銀行カードは使っていない」:オンチェーンの行動は税務局から直接見えませんが、最終的にお金を使い、家や車を買う際には法定通貨のルートを通るため、その時に遡って説明するのはさらに困難になります。

「他人のカードで受け取っている」:代行受取を構成し、幇助情報ネットワーク犯罪活動罪やマネーロンダリング罪に問われる可能性があり、さらに大きな法的リスクとなります。

よくある質問 FAQ

Q:今から追徴課税を払うのは間に合いますか? A:可能です。所轄の税務局に自発的に申し出て、不足分の税金+滞納金を納付すれば、通常は追加の罰金を科されることはありません。しかし、税務調査で発覚するまで引き延ばすと、50%〜5倍の罰金が科されます。

Q:海外の身分を使えば完全に免税になりますか? A:あなたの「税収居住者」としての身分によります。中国の《個人所得税法》は、税収居住者に対しては全世界の所得に課税し、非税収居住者には国内源泉の所得にのみ課税します。判定基準は「住所+習慣的な居住」です。

Q:DeFiウォレットの収益は計算に入れるべきですか? A:法理上は計算に入れます。実務上は現在強制的な申告メカニズムはありませんが、記録はしっかり残しておくべきです。

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中国国内における暗号資産の税務は動的なトピックであるため、毎年1回はポリシーの更新を確認することをお勧めします。

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